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介護保険料の減免・猶予について

更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免・猶予について

災害や、失業・倒産・長期入院などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料の軽減、免除または猶予を受けられる場合があります。
保険料の減免及び軽減には申請が必要ですので、介護保険課資格賦課係までご相談ください。

減免内容

  • 災害による減免
  • 所得の減少による減免
  • 分離譲渡所得を債務の返済に充てた場合の減免
  • 給付制限(刑事施設・労役場等への入所)を受けることによる減免
  • 生活困窮による減免(保険料段階が第2段階の方が対象)
  • 破産等による減免

災害による減免

減免内容

減免・猶予の対象となる保険料額は、被災した月から12ヵ月間の保険料です。

災害減免・猶予の申請対象者について

災害を受けた以下の条件を満たす方が減免申請の対象になります。

  1. 介護保険料が賦課されていて、被災した月から12ヵ月間の保険料がある方
  2. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
  3. 災害により、自己の所有する居住用の住宅または家財に30%以上に相当する額の損害を受けた方
  4. 上記の条件を満たし保険料の納付が困難であると認められる方

(注意)

  1. 損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。
  2. 店舗など自己の居住用以外の住宅について30%以上の損害を受けていても、自己の居住住宅に損害がない場合は減免・猶予の対象となりません。

なお、減免の対象になるかどうかは、減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を元に、事例ごと損害総額を認定し、減免・猶予の可否を判断します。

減免の割合

前年中の合計所得金額と居住用住宅又は家財の被害割合に応じて、原則として納期限の過ぎていない保険料について減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

災害による減免の割合
前年中の合計所得金額

減免割合

30%以上の損害

50%以上の損害

500万円以下

50%

100%

500万円を超え750万円以下

25%

50%

750万円を超え1000万円以下

13%

25%

申請手続きについて

申請時にご用意いただくもの

※減免・猶予は第1号被保険者からの申請が必要になります。

申請場所

高知市役所本庁舎 介護保険課 資格賦課係(2階204番窓口)

所得減少による減免

減免内容

所得減少後、所得段階毎に規定された割合分を減免します。

所得減少による減免の申請対象者について

規定された事由により、当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、保険料減免を行うことができます。

所得減少事由

  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
    ※失業とは解雇(勤務先の都合によるものをいい、自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)によるもので、早期退職優遇制度、定年、雇用契約期間満了による退職は含みません。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

減免の割合

当該年の所得段階に応じて、原則として納期限の過ぎていない保険料について減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

所得減少による減免の割合
所得段階 減免割合
第1段階 100%
第2段階 100%
第3段階 100%
第4段階 50%
第5段階 50%
第6段階 33%
第7段階 33%
第8段階 25%
第9段階 25%
第10段階 25%
第11段階 25%
第12段階 25%
第13段階 25%
第14段階 25%

申請手続きについて

申請時にご用意いただくもの

申請場所

高知市役所本庁舎 介護保険課 資格賦課係(2階204番窓口)

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