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運営推進会議等を活用した評価の実施等について
更新日:2026年3月6日更新
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行い、外部評価を受ける必要があります。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所においては、運営推進会議を活用した評価か評価機関による評価を選択できます。)
※ 実施方法については、厚生労働省通知をご確認ください。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所においては、運営推進会議を活用した評価か評価機関による評価を選択できます。)
※ 実施方法については、厚生労働省通知をご確認ください。
1.自己評価及び外部評価について
自己評価及び外部評価については、該当するサービスごとに次の様式をご使用ください。
(令和8年度実施分から)
2.結果の公表について
運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者及びその家族に対して手交若しくは送付するとともに、事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。
また、サービスの利用希望者が事業所を選択するに当たって参考にできるよう、本市において必要に応じて閲覧に供することといたしますので、評価終了後は「評価完了報告書」に評価結果を添付の上、介護保険課事業係にメールまたは郵送で提出してください。
【提出先】
〒780-8571 高知市本町五丁目1番45号(E-mail :kc-110101@city.kochi.lg.jp)




