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同一建物減算の届出について(令和6年度前期分)

同一建物減算の届出について(令和6年度前期分)

日頃は高知市の介護保険事業の健全な運営にご尽力くださり,感謝申し上げます。

さて,訪問介護事業所及び指定相当訪問型サービス事業所が介護の提供総数のうち,同一建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合,本市への届出が必要です。

なお,計算の結果が90%を超えなかった場合は提出は不要ですが,作成した書類は5年間保存し,本市の実地指導等の際に確認できるようにしてください。

詳細につきましては,下記の添付資料をご確認ください。
通知文書  [PDFファイル/301KB]
別添1 考え方及びフロー図  [PDFファイル/523KB]
別紙10  [Excelファイル/25KB]
別紙10(記入例)  [PDFファイル/410KB]

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