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同一建物減算の届出について(令和7年度後期分)

更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

同一建物減算の届出について(令和7年度後期分)

日頃は高知市の介護保険事業の健全な運営にご尽力くださり、感謝申し上げます。

さて、訪問介護事業所及び指定相当訪問型サービス事業所が介護の提供総数のうち、同一建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合、本市への届出が必要です。

なお、計算の結果が90%を超えなかった場合は提出は不要ですが、作成した書類は5年間保存し、本市の実地指導等の際に確認できるようにしてください。

詳細につきましては、下記の添付資料をご確認ください。
通知文書  [PDFファイル/334KB]
別添1 考え方及びフロー図  [PDFファイル/523KB]
別紙10  [Excelファイル/26KB]
別紙10(記入例)  [PDFファイル/195KB]
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