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高知市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

1.事業の概要

高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態になっても、必要な介護サービスを十分に受けられ安心して暮らし続けることができるよう、高知市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に予算の範囲内で補助を行います。

具体的な内容については以下の要綱及び概要をご確認ください。

高知市中山間地域介護サービス確保対策事業の概要 [PDFファイル/1.81MB]

高知市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/205KB]

2.補助を受けるために必要な手続き

(1)交付申請

 当該補助事業の実施を希望される場合は、令和8年4月30日(木曜日)までに交付申請を行ってください。

 
提出が必要な書類 様式 添付書類
高知市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付申請書

様式第1号 (第5条関係) [Wordファイル/32KB]

 

補助金所要額調(別紙1)

補助金所要額調明細書(別紙2)

新規雇用計画書(別紙3)

※別紙3は該当する場合のみ

別紙様式 [Excelファイル/104KB]

基準額積算表

基準額積算表 [Excelファイル/241KB]

20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がある場合に補助を申請する理由書

※特別地域加算対象地域以外で該当がある場合のみ

理由書 [Excelファイル/17KB]
高知市及び県税事務所が発行する全税目の納税証明書 高知市及び県税事務所で発行されたものを添付してください

(2)変更等承認申請

交付決定後に、次の条件に該当することとなったときは変更等承認申請が必要です。

10月頃と2月頃に市から確認も行いますが、必要に応じて以下の書類を提出してください。

特にアに該当する場合は必ず年度内に申請してください。

○変更等承認申請が必要となる条件

 ア 補助対象額が増額となるとき

 イ 補助対象額が20%を超える減額となるとき

 ウ 補助対象額全体ではアとイに該当しないが、補助対象の各区分で20%以上の変更があるとき

 
提出が必要な書類 様式 添付書類
高知市中山間地域介護サービス確保対策事業変更等承認申請書

様式第3号 (第8条関係) [Wordファイル/31KB]

補助金所要額変更調(別紙5)

補助金所要額調明細書(変更)(別紙6)

新規雇用計画書(変更後)(別紙7)

※別紙7は該当する場合のみ

別紙様式 [Excelファイル/104KB]

基準額積算表 基準額積算表 [Excelファイル/241KB]

20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がある場合に補助を申請する理由書

※特別地域加算対象地域以外で該当がある場合のみ

理由書 [Excelファイル/17KB]

(3)月次報告

事業開始後は、3か月に一度、以下の様式で報告してください。提出期限等詳しくは、「高知市中山間地域介護サービス確保対策事業の概要」をご覧ください。

 
提出が必要な書類 様式 添付書類
高知市中山間地域介護サービス確保事業実施状況報告書

様式第4号 (第9条関係) [Wordファイル/31KB]

事業実施状況調(別紙12)

事業実施状況明細書総括表(別紙13)

事業実施状況被保険者別明細書(別紙14)

※別紙14は一括、被保険者別のいずれでも可

※別紙14は小多機と小多機以外で様式が異なります

別紙様式 [Excelファイル/104KB]

基準額積算表

※報告月以前の分も記載したままで構いません

基準額積算表 [Excelファイル/241KB]

(4)実績報告

事業終了時(年度末)は、以下の様式で1年間の実績報告を行ってください。市で審査した後、請求書を作成、提出していただき、5月中旬頃に確定額を支給します。

 
提出が必要な書類 様式 添付書類
高知市中山間地域介護サービス確保対策事業実績報告書

様式第5号 (第10条関係) [Wordファイル/32KB]

精算書兼実績報告書(別紙9)

補助金実績報告明細書(別紙10)

別紙様式 [Excelファイル/104KB]

基準額積算表 基準額積算表 [Excelファイル/241KB]

20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がある場合に補助を申請する理由書

※特別地域加算対象地域以外で該当がある場合のみ

理由書 [Excelファイル/17KB]

3.事業の内容

具体的な要件等は要綱をご覧いただくか、高知市介護保険課までお問合せください。

別表1に記載されている事業

対象サービス

 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援

対象地域 

 (1)旧鏡村及び旧土佐山村

 (2)その他の地域

  利用者の居宅から20分以内に同一サービスを提供する事業所がなく、補助することが適当と認められた場合のみ対象となります。20分以内に同一サービスを提供する事業所がある場合は、理由書の提出が必要です。

補助内容

(ア)区分1

 要 件事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に片道20分以上かかる利用者に対して、サービスを提供した際に補助を行います。

 基準額訪問・送迎にかかる時間が20分以上40分未満の場合は、その際に提供したサービスの単位数の15%に相当する単位数に10円を乗じた額、40分以上60分未満の場合は25%に相当する単位数に10円を乗じた額、60分以上75分未満の場合は35%に相当する単位数に10円を乗じた額、75分以上の場合は100%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

(イ)区分2

 要 件市内の対象地域に所在する小規模事業所が補助対象サービスを提供した場合で、訪問・送迎にかかる時間が片道20分未満の場合に補助を行います。

     ※小規模事業所に該当するかどうかは本市へお問い合わせください。

 基準額提供したサービスの単位数の10%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

(ウ)区分3

 要 件区分1か区分2に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付申請書を本市が受理した日以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。

 基準額新たに雇用した職員一人につき、当該職員が提供した区分1か区分2の要件に該当するサービスの単位数の5%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

別表2に記載されている事業

対象サービス

 小規模多機能型居宅介護

対象地域

(1)旧鏡村及び旧土佐山村

(2)その他の地域

  利用者の居宅から20分以内に同一サービスを提供する事業所がなく、補助することが適当と認められた場合のみ対象となります。20分以内に同一サービスを提供する事業所がある場合は、理由書の提出が必要です。

補助区分

(ア)区分1

 要 件事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に、片道20分以上かかる利用者(要支援1~養介護2に限る)に対してサービスを提供した際に補助を行います。

 基準額訪問・送迎にかかる時間が20分以上60分未満の場合は、サービス提供回数に450円を乗じた額、60分以上の場合は、サービス提供回数に1,050円を乗じた額を補助します。

(イ)区分2

 要 件区分1に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付申請書を本市が受理した日以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。

 基準額当該職員が提供した区分1に該当するサービス提供回数に150円を乗じた額を補助します。

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