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犯罪被害に遭われた方のために 

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 予期せぬ犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族、ご遺族は、加害者による直接的な権利侵害だけではなく、収入の途絶、医療費や弁護士費用などの経済的負担、捜査や裁判などでの精神的・時間的な負担、過剰な取材・報道、いわれのないうわさや中傷によるプライバシーの侵害等の二次的な被害など、様々な困難に直面することとなります。

 市では、犯罪被害に遭われた方が平穏な生活を取り戻すまでの間、必要な支援をスムーズに受けられるよう、関係部局や関係機関の制度・窓口と連携を取りながら、総合的な支援を行います。

高知市犯罪被害者等支援条例の制定

高知市では、犯罪被害者やそのご家族を支援し、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、令和8年4月1日に「高知市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和8年7月1日施行)

高知市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/177KB]

高知市犯罪被害者等支援条例チラシ [PDFファイル/524KB]
高知市犯罪被害者等支援条例チラシ表

高知市における総合的な窓口

 犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行い、支援を総合的に行うための窓口を設置しています。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

【総合的対応窓口】 

場  所:くらし・交通安全課(高知市鷹匠町2丁目1-43 たかじょう庁舎2階)
電話番号:088-823-9487
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分​

犯罪被害者等見舞金制度

経済的困難に直面する被害者等を迅速に救済するため、見舞金制度を創設しました。

● 遺族見舞金 30万円

● 重傷病見舞金 10万円

● 性犯罪被害見舞金 10万円

詳細はこちらをご覧ください。 ​

主な公的機関の相談窓口 

相談窓口(機関名)

相談時間 連絡先 相談内容等
警察総合相談電話新しいウィンドウで外部サイトを開きます

24時間対応

088-823-9110

#9110

警察への相談全般
犯罪被害者ホットライン新しいウィンドウで外部サイトを開きます
(高知県警察本部警務部
 県民支援相談課被害者支援室)
24時間対応 088-871-3110

  事件発生の直後から、捜査の流れの説明、医師の診察時の付き添いなど必要な支援を行うほか、犯罪被害給付制度、重要犯罪被害者に対する公費負担制度など、各種の支援制度について説明を行います。

性犯罪・DV・ストーカー等相談電話新しいウィンドウで外部サイトを開きます

(高知県警察本部警務部
県民支援相談課警察総合相談室)

24時間対応 088-873-0110

・性犯罪被害(わいせつ、痴漢等)
・DV
・ストーカー被害 
・被害者支援 など  

犯罪被害者等支援相談窓口
(高知県文化生活部
 県民生活課)

月曜日~金曜日
午前9時~正午、
午後1時~午後4時 (土日祝、年末年始除く)

088-823-9340

  犯罪被害者等からの相談に専任の相談員が電話や面談で応じるほか、必要な支援が途切れることなく提供されるよう、支援機関などとの間で支援調整を行います。
(弁護士による法律相談)
  資格要件により他制度による法律相談支援の対象にならない犯罪被害者等を対象とする無料法律相談を行います。詳しくは左記の窓口までお問い合せください。

認定特定非営利活動法人こうち被害者支援センター新しいウィンドウで外部サイトを開きます                    
(高知県公安委員会指定
 犯罪被害者等早期援助団体)

月曜日~金曜日
午前10時
~午後4時
(土日祝、年末年始除く)

088-854-7867   被害者等からの相談に電話や面談で応じるほか、捜査機関や裁判等への付き添いを行うなど、必要な支援を行います。
(支援内容)
・電話・面談相談
・弁護士による法律相談 (1回目は無料)
・臨床心理士による心理相談 
・その他警察、病院、裁判所等への付添支援など
・出張相談会(法律相談・無料)(※開催場所:四万十市、安芸市)

法テラス高知新しいウィンドウで外部サイトを開きます
(日本司法支援センター
 高知地方事務所) 

 

犯罪被害者支援ダイヤル

 

 

 

月曜日~金曜日
午前9時~午後5時
(土日祝祭日休業)

050-3383-5577

  犯罪被害者やその家族の方などが、その被害についての刑事手続に適切に関与し、損害・苦痛の回復・軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報を提供します。
  さらに、こうち被害者支援センターとの連携のもと、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士や支援員による相談の取り次ぎなどを行っています。
【利用方法】電話、来所
【費用】利用は無料、通話料は利用者負担

月曜日~金曜日
午前9時~午後9時
土曜日
午前9時~午後5時
(日曜祝祭日休業)
0120-079714
(IP電話からは、
03-6745-5601)

関連リンク

 犯罪被害者等支援の主なQ&A

 
  質問 回答
Q1 なぜこの条例が制定されたのですか 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、心身の不調や経済的な負担、偏見や無理解、過剰な報道などによる「二次被害」にも苦しむことがあります。市・市民・事業者がそれぞれの役割を理解し、社会全体で犯罪被害者等を支えることで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することを目的としています。
Q2 この条例での「犯罪等」とはどんなものですか 「犯罪等」とは、刑法などに違反する行為だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす行為全般を指します。具体的には、殺人、傷害、性犯罪、ストーカー行為、DV、児童虐待などが含まれます。また、法律上の立件の有無にかかわらず、これらの行為によって精神的・身体的に苦しんでいる方は支援の対象となります。
Q3 交通事故による被害も相談の対象になりますか 交通事故の被害も、支援の対象です。
過失による事故であっても、被害者等が受ける心身の影響や生活への負担が大きいため、条例では「犯罪等」に準ずるものとして扱っています。
Q4 この条例での「犯罪被害者等」の範囲は 犯罪等で直接被害を受けた本人だけでなく、その家族や遺族も対象です。被害を受けた後の生活の立て直しまで支援します。
Q5 市民や事業者は具体的に何をすればいいのですか

特別な義務を課すものではありませんが、次の点についてご理解とご協力をお願いします。

■尊厳の尊重・二次被害の防止
被害者等の状況への理解を深め、理解不足や偏見による心ない言動
(二次被害)をしないよう配慮をお願いします。

■支援への協力
市や関係機関が行う支援活動に理解と協力をお願いします。

■事業者による被害者への配慮
従業員が犯罪被害に遭った場合は、通院や手続きのための休暇取得
など、就労面での必要な配慮をお願いします。

Q6 「二次被害」とは何ですか?なぜ防ぐ必要があるのですか

「二次被害」とは、犯罪そのものによる被害に加え、周囲の偏見や配慮に欠ける言動、SNSでの中傷、過剰な取材などによって受ける精神的な苦痛や不利益を指します。被害者の回復を妨げ、深刻な負担となるため、防ぐことが大切です。

Q7 困ったとき、どこに相談すればいいですか くらし・交通安全課(たかじょう庁舎2階)にご相談ください。
総合的対応窓口では、相談内容に応じて、必要な情報の提供や助言を行うほか、庁内の関係課や警察、民間支援団体などと連携して支援します。
Q8 総合的対応窓口に相談することで、何が変わるのですか 相談窓口を一本化することで、「どこに相談すればいいか分からない」という不安が軽減できます。また、市が調整役となることで、何度も同じ説明をするなどの精神的な負担を軽減し、二次被害の防止につなげます。相談者の不安に寄り添いながら、必要な支援を途切れなく行うことで、被害からの早期回復と生活再建を目指します。
Q9 経済的な支援はありますか 見舞金制度があります。遺族見舞金(30万円)、重傷病見舞金(10万円)、性犯罪被害見舞金(10万円)を支給します。
また、利用可能な公的制度等の情報提供や助言などを行います。
Q10 住む場所に困った場合、配慮はありますか 犯罪被害によって現在の住居に住み続けることが困難になった場合、市営住宅への入居において特別な配慮を行います。

 

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