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犯罪被害者等見舞金について

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

犯罪の被害にあわれた方やそのご遺族、ご家族に対して、経済的負担の軽減のため、高知市犯罪被害者等見舞金支給要綱に基づき、被害の状況に応じて見舞金を支給いたします。

令和8年7月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
ご不明な点がありましたら、Q&Aをご確認いただくか、くらし・交通安全課までご相談、お問合せください。

対象となる犯罪被害

令和8年7月1日以降に日本国内または日本国外の日本船舶・航空機内において発生した犯罪被害(正当行為、正当防衛及び過失による行為は除く。)が対象です。

見舞金の種類

1 遺族見舞金30万円)

犯罪行為によりお亡くなりになった方の遺族で、当該犯罪被害が発生した時に市民であった方に支給します。
(事実上婚姻関係にあった方及びパートナーシップ関係にあった方を含みます。)

重傷病見舞金10万円)

犯罪行為により重傷病を負った方で、当該犯罪被害を受けた時に市民であった方に支給します。

重傷病とは…犯罪行為により受けた負傷又は疾病であって、療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの。
当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に判断されたもの。

性犯罪被害見舞金10万円)

性犯罪の被害を受けた方で、当該犯罪被害を受けた時に市民であった方に支給します。

性犯罪とは…刑法に規定する「不同意性交等」の罪、及び「監護者性交等」の罪をいいます。(※不同意わいせつ等のわいせつ行為は除きます。)

申請期限

犯罪を知った日から2年以内。
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。

申請書・様式等

支給の対象ごとに次の書類をご提出ください。

 
見舞金の種類 申請書・添付書類
遺族見舞金 ア 高知市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)
イ 犯罪被害に関する申出書(様式第2号)
ウ 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
エ 申請者が当該犯罪被害が発生した時に市民であったことを証する書類
オ 請者が配偶者等であるときは、犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書その他配偶者等である事実を証する書類
カ 申請者が配偶者等以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証する書類
キ 申請者が第5条第1項第2号に規定する者であるときは、犯罪行為が行われた当時、主として犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証する書類
ク 第一順位遺族が2人以上あるときは、高知市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者選任申出書(様式第3号)
ケ その他市長が必要と認める書類
重傷病見舞金 ア 高知市犯罪被害者等見舞金(重傷病・性犯罪被害見舞金)支給申請書(様式第4号)
イ 犯罪被害に関する申出書(様式第2号)
ウ 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数並びに入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書
エ 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた時に市民であったことを証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
性犯罪被害見舞金 ア 高知市犯罪被害者等見舞金(重傷病・性犯罪被害見舞金)支給申請書(様式第4号)
イ 犯罪被害に関する申出書(様式第2号)
ウ 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた時に市民であったことを証する書類
エ その他市長が必要と認める書類

要綱・各種様式

 高知市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/207KB]
 様式第1号_高知市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 [PDFファイル/131KB]
 様式第2号_犯罪被害に関する申出書 [PDFファイル/76KB]
 様式第3号_​高知市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者選任申出書 [PDFファイル/58KB]
 様式第4号_高知市犯罪被害者等見舞金(重傷病・性犯罪被害見舞金)支給申請書 [PDFファイル/122KB]

留意事項

以下に該当する場合は、給付されないことがあります。

(1)犯罪被害者等が、当該犯罪被害につき、他の自治体から当該見舞金と同種の給付を受けているとき

(2)犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき

(3)犯罪被害者等が暴力団員である場合、又は暴力団員等と密接な関係を有するとき

(4)その他、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき

申請・相談窓口

支給対象・要件など確認いたしますので、お手数ですがお手続きの前に、次の窓口までご連絡をお願いします。

くらし・交通安全課(高知市鷹匠町2丁目1-43 たかじょう庁舎2階)
電話番号:088-823-9487
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後4時

見舞金制度の主なQ&A

  質問 回答
Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは具体的にどのようなものですか 日本国内外で発生した刑法等に規定する犯罪で、主として殺人、強盗致傷、傷害、不同意性交等、及び監護者性交等が想定されます。
Q2 犯罪被害に遭った者が高知市民であれば、その遺族は見舞金支給の対象となりますか 犯罪被害に遭われた方や、その遺族で、実際に支給を受けようとする方が高知市民である場合に、支給の対象となります。
遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位遺族)が高知市民であること、重傷病見舞金、性犯罪被害見舞金であれば被害者本人が高知市民であることが条件となります。
なお、犯罪被害の場所が高知市であるかどうかは問いません。
Q3 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は支給の対象となりませんが、危険運転致死傷罪は対象となります。
Q4 犯罪行為の事実はどのように確認するのですか 申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。
Q5 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか

遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。

【遺族の範囲及び順位】※()内の数字は支給を受けられる遺族の順位

1 (1)配偶者(事実婚関係にあった方を含む)

2 犯罪被害者の収入により生計を維持していた
   (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

3 犯罪被害者の収入により生計を維持していない
    (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請の権利が移ることはありません。
父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。

Q6 重傷病見舞金を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか 既に支給された重傷病見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。
Q7 支給しない場合において、「見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認めるとき」とは、どのような場合ですか

見舞金の支給が加害者の利益になる場合や、不適切な人間関係の中で発生した犯罪被害の場合などが想定されます。

(例)被害者と加害者が犯罪グループの仲間であるなど、仲間内の犯罪行為による被害である場合

Q8 代理の申請は可能ですか 

以下のいずれかに該当する場合は、代理の方による申請が可能です。

1  支給対象者が未成年である場合
支給対象者が未成年であるときは、その法定代理人(親権者等)が申請を行ってください。申請の際、法定代理人であることを証する書類が必要です。

2  重傷病見舞金または性犯罪被害見舞金において、本人の申請が困難な場合
支給対象者本人が、意識不明であるなどやむを得ない事情により申請が困難な場合は、配偶者、または2親等以内の親族が代理人として申請し、支給を受けることができます。その際、支給対象者との続柄を証する書類が必要です。

※なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は、原則として支給対象者(申請者)本人のものに限ります。申請の手続きや必要な書類については、窓口まで事前にご相談ください。​

 

 

 

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