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高知市里山保全条例のあらまし

里山保全地区の指定

  1. 防災機能を確保するため
  2. 潤いと安らぎのある都市環境を形成するため
  3. 健全な生態系を保持するため
  4. 人と自然の豊かな触れ合いを保持するため
  5. 歴史及び文化を伝承するため

 このために保全することが必要な里山の調査を行い、土地所有者などの方や市民の皆様にお知らせするとともに、指定案の縦覧を行い、ご意見をいただいた後、里山保全審議会に諮って指定します。

里山保全協定の締結

 里山保全地区内の土地所有者などの方にご理解ご協力をいただき、保全していただくために「里山保全協定」を結びます。協定が結ばれると、土地所有者などの方に協力金をお支払いします。協定を結ぶ時は、その土地の調査を行って保全の手法などを検討し、「里山保全審議会」に諮ります。

市民の里山の設置

 里山保全地区の中で、市民の皆様が積極的に自然に触れ合う場としてふさわしい地区は、土地所有者などの方との契約によって、「市民の里山」として開放します。「市民の里山」では、維持管理などを通して、市民参加による里山保全を図ります。

行為の届出

 里山保全地区内で宅地の造成や建築などを行う場合には、届出が必要となります。

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