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歩きたばこ等の防止について

平成23年2月1日「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」施行

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1.「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」とは?

  歩きたばこは,周囲の人の身体や衣服にたばこの火が当たる恐れのある迷惑で危険な行為です。

 そのような被害を防止し,市民等の健康と安全を守るために,「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」が施行されました。

高知市歩きたばこ等の防止に関する条例

2.「歩きたばこ等」ってどんな行為ですか?

  道路,公園,広場など屋外の公共の場所でたばこを吸ったり,火のついたたばこを持つことです。歩きたばこはもちろん,自転車・自動二輪車などに乗りながらの喫煙も含みます。

3.禁止区域ってどこ?

  平成23年4月1日から高知駅周辺,追手筋,中心商店街周辺,高知市役所周辺が禁止区域となります。

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4.市内全域で歩きたばこは禁止されますか?

  市内全域で歩きたばこはしないように努めてください。禁止区域では歩きたばこをしてはいけません。

    区域外でも,ポイ捨てはもちろん,周りの人に迷惑や危険を及ぼさないよう喫煙マナーを守ってください。

5.禁止区域で歩きたばこをしたら罰則はありますか?

  違反者を取り締まることが目的ではないので,高知市では条例に罰則を設けてはいません。迷惑行為をなくして,一人一人がマナーを守り,歩きたばこをしないようにしましょう。

6.携帯灰皿を使ったら禁止区域で吸ってもいいですか?

  たばこの火の適正管理および周りの安全が確認できる場所であれば,携帯灰皿を使って立ち止まって喫煙できますが,路上での喫煙は,周囲の人々にとってやけどや衣服を焦がす等の危険を生じさせたり,受動喫煙により健康被害をもたらす迷惑な行為です。周りへの配慮をして,迷惑や被害を与えてしまう喫煙は絶対にしないでください。

7.加熱式たばこは,「歩きたばこ等」の違反者に対する指導又は勧告の対象となりますか?

 高知市では,加熱式たばこについては,火を使わないため,条例の目的であるやけどや衣類を焦がす等の周囲への危険性がないことから,禁止区域であっても指導又は勧告の対象とはしていません。

 ただし加熱式たばこであっても,ポイ捨てをしないことはもちろん,周囲に配慮し,マナーを守った使用をお願いします。

条例の啓発用チラシ

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