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請求可能な住民票の除票について

除票とは

 住民票の世帯員が、死亡や他市町村への転出等によって消除された住民票を除票といいます。

 

請求可能な住民票の除票

 住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により,住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。これに伴い,5年超経過除票の交付を行っています。

請求可能な住民票の除票

  地域によって、入手可能な期間が以下のように異なります。

 
地域 日付 備考

旧高知市

昭和60年7月8日以降 高知市住民基本台帳システム運用開始後
旧鏡村分・土佐山村 平成17年1月1日以降 旧高知市との合併後
旧春野町 平成20年1月1日以降 旧高知市との合併後

5年以上経過した除票に関するご注意

 5年以上経過した除票は、追記・修正等の必要な除票を特定する情報を記録した文書(保存期間:5年)が既に廃棄済であるため、過去に生じた追記・修正等が反映されていないことや、表示に不具合がある(下の「例」参照)可能性があります。

例:文字数が多い住所等の場合、記載できる文字数を超えているため一部が記載されない
   システム上表記できない文字(常用漢字にない文字等)の部分が空白となる など。

除票の写しを請求できる方

 ・本人 (本人以外が代理で請求する場合は、本人からの委任状が必要になります。)

 ・同一世帯員または親族

  (除票の写しが権利の行使や義務の履行のために必要な場合は,請求時に請求理由及び提出先の記載が必要です。)

 ・第三者

  (請求者自身が利害関係人であり,自己の契約等による権利行使等のために請求する場合は,根拠資料が必要です。)

請求方法・手数料

  住民票請求と同じです。詳しくは、住民票の写し・住民票記載事項証明のページをご覧ください