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住民票の写しと印鑑登録証明書の様式変更について
令和8年1月5日から住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変わります。
高知市の住民記録システムが、国の定めた標準仕様に合わせて変更となります。
これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
「世帯連記式」とは
1枚につき4人の世帯員が記載され、5人以上の世帯員の場合は複数枚になります。
各項目(住所・氏名・続柄・本籍等)の最新情報と転入前住所(高知市に転入する前の市外の住所)が記載され、変更履歴は記載されません。
ただし、市内転居がある方は、申し出により、1つ前の住所を記載することが可能です。
「個人形式」とは
1枚につき1人のみが記載される個人単位の形式です。
各項目の最新情報と転入前住所が記載されます。
また、申し出により、届出日が令和8年1月5日以降の高知市内間での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができます。
※住民票の除票(市外転出や死亡等により除票となったもの)の写しは、個人形式のみです。
除票は、個人単位で編成されるため、複数人の証明はできません。
注意事項
- 特別な申し出がない場合は「世帯連記式」の住民票を交付します。
- 続柄や本籍等の項目や住所等の変更履歴が必要な場合は、請求時にお申し出ください。
- 高知市への転入が相当年数前の場合は、転入前住所が記載されない場合があります。
- 除票の写しは、除票に記載されている本人または正当な理由がある方のみ請求できます。
様式変更前の住所履歴等の情報について
様式変更前の住民票の情報については、「改製原住民票」として記録しています。
必要な住所履歴等が改製原住民票にある場合は、改製原住民票の写しを交付します。
住民票記載事項証明書について
住民票の写しと同様に、様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
住所、氏名、生年月日、性別の4項目が記載されますが、申し出により、性別は省略することが可能です。
また、希望により続柄や本籍等を記載できますので、請求時に必要な項目をお申し出ください。
印鑑登録証明書の様式変更について
記載内容に変更はありません。証明書の様式が、横型から縦型になります。



