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外国人登録証明書から特別永住者証明書又は在留カードへの切替

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期間内は特別永住者証明書又は在留カードとみなされますが、在留期間や切替申請期間により、順次カードを切替していく必要があります。

申請先

特別永住者の方は、高知市役所 中央窓口センター
中長期在留者の方は、高松出入国在留管理局 高知出張所

現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書、在留カードにみなされる期間

特別永住者証明書とみなされる期間

16歳以上の方

2015年7月8日又は、次回確認申請期間の初日、いずれか遅い日まで

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

 

在留カードとみなされる期間

永住者の方

16歳以上の方

2015年7月8日まで

16歳未満の方

2015年7月8日又は、16歳の誕生日、いずれか早い日まで
それ以外の方

※「短期滞在」
や在留資格が
ない方等、在留
カードの交付対
象とならない方
は除きます。
16歳以上の方 在留期間の満了日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日又は、16歳の誕生日、いずれか早い日まで

申請する方

原則として本人が申請する必要があります。
16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請できない場合は、親権者等法定代理人又は、同居の家族が手続きする義務があります。

必要なもの(特別永住者の方)

  • 旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
  • 写真1枚(3ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景) (16歳以上の方のみ)
  • 外国人登録証明書

申請後

特別永住者証明書の作成に3週間程度かかりますので、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡しします。後日指定した期間に再度お越しください。