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固定資産税(償却資産)の軽減について

地方税法および高知市税条例の規定により固定資産税(償却資産)が軽減される場合があります。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

地方税法第349条の3、第349条の3の4、同法附則第15条、第15条の2および第15条の3に定める一定の要件を備えた償却資産については「課税標準の特例」が適用され、税の負担が軽減されます。

先端設備等導入計画に基づく課税標準の特例については以下のとおりです。

令和7年4月1日以降に取得したもの

先端設備等導入計画(高知市の認定)に基づき新規で取得した先端設備(生産性向上設備)について、以下のとおりに軽減するもの。

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減​​​

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

先端設備等導入計画(高知市の認定)に基づき新規で取得した先端設備(生産性向上設備)について、3年度分の課税標準額を1/2とするもの。

ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

令和5年3月31日以前に取得したもの

先端設備等導入計画(高知市の認定)に基づき新規で取得した先端設備(生産性向上設備)について、3年度分の課税標準額をゼロとするもの。

制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

「先端設備等導入計画」の認定については、産業政策課のページをご確認ください。

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減免について

 高知市税条例第71条に基づき、申請により固定資産税の減免を受けることができます。

減免申請について

高知市税条例の規定に基づき減免の申請をする場合は、納期限までに以下の様式により申請書を提出してください。

減免の理由がなくなった場合

減免の理由(減免事由)がなくなった場合は直ちにその旨の申告をしてください。

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非課税について

 地方税法第348条第2項および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税が非課税となります。

非課税の申告について

地方税法の規定に基づき非課税の申告をする場合は、以下の様式により申告書を提出してください。

非課税対象資産を無料で使用させている場合は、そのことを証明する書面(契約書のコピー等)を添付してください。

非課税の理由がなくなった場合

非課税の適用を受けていた固定資産について、 非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で使用させることとなった場合は直ちにその旨の申告をしてください。

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