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【令和7年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
令和7年11月19日 追加更新
【令和7年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に基づき一定の設備を取得した場合、その設備に係る固定資産税が軽減されます。
令和7年4月1日以降に取得する固定資産税(償却資産)の特例対象となる設備等について、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。
制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
「先端設備等導入計画」の認定については、産業政策課のページをご確認ください。
対象者
中小事業者等
- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、令和7年4月1日~令和9年3月31日に新規で取得した先端設備等のうち、以下の要件を満たすもの
| 対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援 |
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|---|---|---|---|---|
| 設備の種類 | 機械装置 |
測定工具および |
器具備品 |
建物附属設備 |
| 取得価額 (*2) |
160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 |
| その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
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リース事業者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する設備を、適用期間内にリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含む
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(*1) 建物附属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(償却資産として課税されるもの)
(*2) 取得価額には購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用)および事業の用に供するために直接要した費用を含む
適用期間と特例率
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減。
3%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減。
特例適用の手続き
償却資産
各年度の償却資産の申告時に、下記の書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。
- 償却資産申告書の備考欄 ・・・ 「特例適用資産あり」 等(特例資産があることが分かるように)
- 種類別明細書の特例対象資産の摘要欄 ・・・ 「先端設備特例適用」 等(特例資産であることが分かるように)
※ 中小企業庁の提示する添付書類については、市において計画の認定を行っているため、添付の必要はありません。
固定資産税の軽減に関するお問い合わせ先
資産税課 償却資産係 電話:088-823-9424
先端設備等導入計画に関するお問い合わせ先
産業政策課 電話:088-823-9456



