ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 高齢者支援課 > 家族介護用品支給事業

本文

家族介護用品支給事業

 介護が必要な高齢者等を介護している家族に対し,おむつ等の介護用品と引き換えできる介護用品券を支給します。

支給額

 要介護 3 の方…月額5,000円
 要介護4・5の方…月額8,000円

 ※支給月数は,介護認定期間内で最長1年となります。
 ※介護用品券の有効期限がきたら,再度申請して下さい。

対象品目

 【排泄】 おむつ,尿取りパッド,介護用防水シーツ,尿器,おむつカバー,失禁・安心パンツ,
      おしり拭き(赤ちゃん用でも可),ポータブルトイレ用または排泄用消臭剤・消臭フォーム,
      使い捨て手袋

 【衛生】 ドライシャンプー,清拭剤,口腔ケア用品(綿棒,ブラシ)

 【食事】 寝呑み,介護用食器(箸,スプーン,フォーク,カップ,皿),食事用エプロン,とろみ剤

 【衣類】 介護用肌着(前開き,マジックテープ仕様),
      介護用寝巻き・パジャマ(マジックテープ,ファスナー仕様)

対象者

 ・要介護者,介護者ともに高知市に住民票があり,現に居住していること。
 ・要介護者が「要介護3・4・5」のいずれかの認定を受けていること(要介護3の新規利用者の場合は,排尿排便に
  介助見守りを要する方に限る)。                                                
 ・要介護者,介護者ともに在宅であること。(入院または入所中ではないこと。)
 ・要介護者と介護者が同居していること。
 ・要介護者,介護者,これらの方と同一世帯の方全員が市町村民税非課税であること。
 ・要介護者が生活保護又は中国残留邦人等に対する支援支給を受けていないこと。
 ・要介護者が障がい福祉課の日常生活用具(オムツ)の支給対象者でないこと。

 ※生活保護又は中国残留邦人等に対する支援支給制度を受給されている方は、被服費としておむつ代を請求する
      ことができることから、高知市家族介護用品支給制度の対象者とはなりません。

申請の流れ

 1 担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センター・出張所に連絡します。
         ↓
 2 担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センター・出張所職員が高齢者支援課へ申請書類を提出します。
         ↓
 3 決定または却下通知が介護者の方へ送付されます。(申請から2週間程度かかります。)
         ↓
 4 決定通知が届いた方は,高齢者支援課へ介護用品券を受け取りに来てください。
         ↓
 5 対象の店舗で介護用品と引き換えます。
         ↓
 6 有効期限がきたら,再度申請してください。

申請書類

 家族介護用品支給申請書
 利用者基本情報
 居宅サービス計画(1)(2)
…家族介護の内容を記載してください。

 様式はこちらからダウンロードしてください。

取扱店舗

家族介護用品取扱店舗(令和5年10月16日現在) [PDFファイル/326KB]

注意事項

 ・入院・入所中は利用できません。
 ・紛失等の場合,再発行はできません。
 ・金券は現金への換金・譲渡はできません。
 ・つり銭は支払われません。
 ・1,000円未満の支払いには使用できません(1,000円未満の支払いには現金等をご準備ください)。
   (例)1,980円の代金支払の場合
       内訳  家族介護用品引換券1枚 1,000円 + 現金 980円 
   
 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)