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【重要】高齢者等訪問理美容サービス 申請方法等の一部変更について

更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

高知市高齢者等訪問理美容サービス事業について

 本市では、在宅の高齢者等が清潔で快適な日常生活を送れるよう支援することを目的に、高齢者等訪問理美容サービス事業を実施しています。

 この度、対象者要件の明確化及び申請の簡素化により本事業を必要とする方がより利用しやすいよう申請方法等について見直しを行うこととしました。

 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

事業内容の変更について

主な変更内容

主な変更内容
(1) 対象者の明確化
  現 行 変 更 後

要介護度

要介護3~5の方 要介護3~5の方
なお、要介護3の方については、介護保険認定調査において、以下の条件を満たす方のみが対象。
・「座位保持」の項目が「支えてもらえればできる」又は「できない」であり、かつ「移動」の項目が「一部介助」又は「全介助」である方

身体障害者手帳

身体障害者手帳1級又は2級の方

以下のいずれかの障害により、身体障害者手帳1級又は2級の方。
・下肢機能障害
・体幹機能障害
・運動機能障害(移動機能)

  市長が必要と認める方


(2)申請の簡素化
  【現 行】  ケアマネジャー又は相談支援専門員に相談のうえ申請。
  【変更後】 (1)ケアマネジャー又は相談支援専門員に相談のうえ申請
         (2)本人や家族等からの申請
      ※身体障害者手帳又は介護保険証のコピーを添付してください。
      ※(2)の申請を希望される場合は、高齢者支援課にご連絡ください。

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運用開始時期

令和8年4月1日から

申請書