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「地方創生移住支援金」の支給について(東京圏からの移住者が対象)
令和5年度分の申請について
令和5年度分の申請期間は、令和5年4月3日(月)から令和6年1月31日(水)(郵送の場合は必着)までです。
移住支援金の申請期間は転入の3か月後から1年以内までとなっていますが、予算には限りがあり、予算が無くなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください。
なお、18歳未満の世帯員の加算額が一人につき30万円から100万円に増額されました。
※令和5年4月1日以降に転入した移住者が対象(令和5年3月31日以前に転入した場合は一人につき30万円。)。
制度概要
1 名称
高知市地方創生移住支援金
2 支援金の額
- 単身の移住者 60万円
- 2人以上の世帯の移住者 100万円
- 帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算
3 交付要件
下記の「要件確認フローチャート」をご活用いただき、申請可否についてご確認ください。
・高知市地方創生移住支援金 要件確認フローチャート [PDFファイル/254KB]
(1) 移住元に関する要件
(i) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 ●本市に移住する直前の10年間のうち通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に居住 ●本市に移住する直前の10年間において,東京圏※のうち、条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,東京23 (ii) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 ●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京23区に居住していたこと。 ●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京圏のうち,条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,移住す |
※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。
【東京圏内の条件不利地域】(2022年4月13日時点)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域市町村及び過疎地域とみなされる区域の公示に伴い、(埼玉県)長瀞町、(千葉県)匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町の5市町が追加されました。
(2) 高知市での居住に関する要件
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 高知市への申請時点において、高知市での居住期間が3か月以上1年以内であること。
- 高知市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
(3) 一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件
一般就業の場合 |
〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
〇移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください。 【移住支援金対象法人・制度概要について】 【移住支援金対象求人について】 |
専門人材の場合 |
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業 〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
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テレワーク の場合 |
テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労 〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
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起業の場合 |
高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。 起業支援金の要件等については、高知県産学官民連携課(Tel 088-823-9781)にお問い合わせください。 |
(4) その他の要件
次の各号のいずれかに該当すること。
- 日本の国籍を有する者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(5) 交付対象外の方
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められる者(詳しくは高知市公式ホームページ「高知市の契約等からの暴力団の排除について」をご覧ください)
- 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納している者
- 高知市の市税を滞納している者
- 高知県の県税を滞納している者
- 過去に支援金の交付を受けた者及びその者と同一の世帯に属する者
- その他、市長が適当でないと認める者
申請について
1 申請期限
転入日から3か月以上1年以内
※就業の場合は、給付金申請日において連続して3か月以上在職していること。
※起業の場合は、転入日から3か月以上であり、かつ「高知県創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた日から1年以内
2 申請に必要な書類
次の書類を、持参もしくは郵送で以下の提出先まで提出してください。
(1) 提出書類
全ての申請者について提出が必要な書類(共通)
- 高知市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号・転入R4/4/1~) [Wordファイル/25KB]
- 高知市地方創生移住支援金調査書(任意様式1) [Wordファイル/68KB]
- 本人確認ができる書類(写真付身分証明書等の写し)
- 世帯全員の移住前の居住地及び居住期間が確認できる書類(移住前の居住地の住民票の除票の写し等)
- 世帯全員の住民票の写し
- 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納していないことを証する書類 ※1
- 高知市の市税を滞納していないことを証する書類 ※2
- 高知県の県税を滞納していないことを証する書類 ※3
※1 移住前の居住地の市町村税または特別区税を滞納していないことを証する書類
移住前居住地の市区町村担当窓口にお問い合わせください。
※2 高知市の市税を滞納していないことを証する書類
高知市資産税課税務証明係(本町5丁目1-45 高知市役所本庁舎2階)にて、「市税等納税証明書」を請求してください。(詳しくは高知市公式ホームページ「税務証明について」の「納税証明(市県民税・固定資産税等)」をご覧ください)。
※3 高知県の県税を滞納していないことを証する書類
高知市役所近辺の「中央西県税事務所」(丸ノ内1-7-52高知県庁西庁舎内)で「納税証明書(個人)」を請求してください。詳しくは「高知県庁ホームページ」をご覧ください。
一般就業・専門人材の場合
就業先での雇用形態、応募日等を確認できる書類(就業証明書等)
・就業証明書(任意様式2‐1) [Wordファイル/47KB]
※就業証明書に記載する求人番号は、高知県マッチングサイト「高知求人ネット」の番号となります。ご不明な場合は、高知県商工政策課(Tel 088-823-9789)にお問い合わせください。
テレワークの場合
自己の意思等を確認できる書類(就業証明書等)
・就業証明書(任意様式2-2) [Wordファイル/46KB]
起業の場合
高知県創業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた雇用保険の被保険者の場合
移住前の勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(就業証明書等)
・就業証明書(任意様式2-3) [Wordファイル/36KB]
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人 事業主の場合
- 移住前の勤務地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
- 移住前の勤務地での勤務期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)
東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を対象期間に算入する場合
在学期間の確認ができる卒業証明書、成績証明書等
(2) 提出先
高知市 地域活性推進課 移住・定住促進室
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1番45号(高知市役所本庁舎4階)
Tel 088‐823-8813 / Fax 088‐823-9382
Email kochi-life@city.kochi.lg.jp
返還要件
以下のことが該当する場合、移住支援金の返還対象になります。
1 全額を返還
- 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合
- 申請日から3年を経過する前に本市から転出した場合(※)
- 「高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則」第4条各号のいずれかに該当することとなった場合
- 就業の場合、申請日から1年を経過するまでに職を辞した場合
- 起業の場合、高知県創業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
※次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 申請日から1年以上高知市に居住した後,高知市から転出し,高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書(様式第5号)を提出したとき。
- 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書(様式第4号)を提出したとき。
2 半額を返還
申請日から3年以上高知市に居住し、申請日から5年以内に高知市から転出した場合(※)
※次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 申請日から1年以上高知市に居住した後,高知市から転出し,高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書(様式第5号)を提出したとき。
- 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書(様式第4号)を提出したとき。
3 その他の返還
支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他要綱に基づく命令に違反したときは、高知市長が定める金額を返還
参考
〇高知市地方創生移住支援金交付要綱 [Wordファイル/34KB]]
〇高知県ホームページへのリンク「地方創生移住支援事業(移住支援金)について」
〇一般社団法人移住・住みかえ支援機構(Jti*)ホームページへのリンク「マイホーム借上げ制度」
・マイホーム借上げ制度は、Jtiがマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸する制度です。
・通常、制度の利用は50歳以上の方に限られますが、移住支援金及び起業支援金を受給される方は、何歳からでも制度の利用が可能です。
※Jtiは、国土交通省が管轄する一般財団法人高齢者住宅財団の住替支援保証業務の実施主体として認可を受けて、公的移住・住みかえ支援制度の実施・運営にあたっている団体です。