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森林の土地の所有者届出制度が平成24年4月からスタートしました

 平成23年4月に森林法が改正され,平成24年4月以降,新たに森林の土地の所有者となった方は,市町村長への届出が義務付けられました。

 

 ●届出対象者  個人・法人を問わず,小さな面積であっても売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

   ※ただし,国土利用計画法に基づく,土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。

 ●届出期間   土地の所有者となった日から90日以内

 ●届出先     取得した土地のある市町村の長

 ●届出様式     森林の土地の所有者届出書

 

【森林所有者届出制度のリーフレットをご覧ください。】

  

森林の土地の所有者届出書  [Excelファイル/28KB]

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