ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 契約課 > 現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて

本文

現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて

 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部改正(令和5年1月1日施行)により,配置技術者の専任を要する工事の請負対象金額の下限が3,500万円から4,000万円(建築一式工事においては7,000万円から8,000万円)に引き上げられることに伴い,本市における現場代理人及び技術者等の取扱いについての一部を改正しましたのでお知らせします。
 現場代理人及び技術者の配置につきましては,下記を参照し,適切な配置をお願いします。
 なお,取扱いに違反した場合は,指名停止等の対象となる場合がありますので,ご留意ください。

この通知は,令和5年1月1日から適用します。

注意事項

 当初専任を要しない工事であっても,変更契約等により請負代金額が増加し専任を要する工事となった場合は,主任技術者は専任での配置となることから,経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者との兼務は認められなくなります。

様式

着手届

請負金額が4,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)の建設工事について,現場着手後速やかに2部提出してください。(提出先:工事課)

着手届 [Wordファイル/38KB]

現場代理人兼務申請書

 建設工事に配置する現場代理人を,他の工事の現場代理人と兼務させたい場合は,申請により承認を受ける必要があります。
 該当の兼務要件の様式により、申請書を作成し提出してください。(提出先:契約課)

現場代理人兼務申請書(様式1) [Wordファイル/18KB]
(1) 請負対象金額4,000万円(税込)未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)の兼務
(2) 施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約で受注した場合の兼務
(3) 施工中の工事に隣接し,かつ関連する別の工事を受注した場合の兼務
(6) 請負対象金額(税込) が130万円を超え4,000万円未満の工事の兼務
(7) 請負対象金額4,000万円(税込)以上の工事を含む場合で,建設業法施行令第27条第2項の規定により主任技術者の兼務が認められる工事の兼務

現場代理人兼務申請書(様式2) [Wordファイル/18KB]
(4) 工場製作のみが行われている期間で,同一工場内における別の工事との兼務
(5) 常駐を要しない期間における兼務

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)