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《10万円》高知市生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)について(受付期限は令和6年5月31日(必着)です)

《10万円》高知市生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)について(受付期限は令和6年5月31日(必着)です)

更新日:令和6年4月30日

 

 高知市は,エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため,住民税均等割のみ課税される世帯(所得割非課税世帯)に、1世帯当たり10万円を現金給付します。

 

 受付期限:令和6年5月31日(金) 必着

 

 支給要件確認書(令和6年3月8日から対象世帯に順次送付しております)等の返送につきましては,上記期限までにご返送ください。

支給対象世帯

 基準日(令和5年12月1日)時点において,高知市に住民登録があり,世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、うち少なくとも1人が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯が対象となります。

※令和5年度分住民税(市県民税)とは,令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される税のことです。

※世帯全員が,住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)は,対象外となります。

※高知市以外の自治体において,令和5年度住民税均等割非課税世帯向けの給付金 (7万円)及び,令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)を受給している場合は,対象外となります。

 ご自身が住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯に該当するかは,下記の診断チャートをご参照ください。

   住民税均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯)診断チャート [PDFファイル/338KB]

給付額

1世帯当たり10万円

※1世帯1回限りとなります。

※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。​

申請方法及び支給時期

1 公金受取口座のご登録をされている世帯
 令和6年3月6日に「支給のお知らせ」を発送し,令和6年3月26日の振込予定となっております。(特に申請等の手続きは必要ありません。)

※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,「支給のお知らせ」到着後~令和6年3月19日までにコールセンターへお申し出ください。

※令和6年3月19日までにお亡くなりになられた単身世帯の方につきましては,支給対象外となります。

※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。

 

2 公金受取口座のご登録をされていない世帯
 「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和6年3月8日から順次発送いたします。確認書が届きましたら,必要事項をご記入のうえ,同封の返信用封筒にてご返送ください。返送があったものから順次審査を行い,不備がなければ提出から約2~4週間後に支給いたします。

 返送期限:令和6年5月31日(金曜日)必着

 

配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ

離婚された方へ

 令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については,元配偶者による扶養の状況にかかわらず,申請時点で本人が属する世帯が令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯又は均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問い合わせください。

住民税の修正申告をされた方へ

 令和5年度住民税(令和4年1月~令和4年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により,世帯全員の令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)になった場合や,均等割のみ課税世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は,本給付金の対象となることが考えられますので,該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問い合わせください。

よくあるご質問

 よくあるご質問はこちら [PDFファイル/98KB]ご確認ください。

高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金支給要綱

高知市生活支援給付金(第2期)コールセンター

 電話番号:050-3644-9007
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 

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