ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 選挙管理委員会事務局 > 憲法改正国民投票とは

本文

憲法改正国民投票とは

 日本国憲法第96条では,憲法の改正は,国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後,国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。


 憲法改正国民投票とは,私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり,そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。


 憲法改正国民投票法は,平成19年5月18日に公布,平成22年5月18日から施行されていますが,その一部を改正する法律が,平成26年6月20日に公布・施行されました。この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては,投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。

詳しくは総務省のホームページをご参照ください。

総務省作成「憲法改正国民投票法」チラシ [PDFファイル/2.57MB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)