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インターネット等の利用による選挙運動について

更新日:2018年12月19日更新 印刷ページ表示

インターネットを使った選挙運動の解禁について(公職選挙法第142条の3~7ほか)

  • 候補者や政党等は,ウェブサイト等(ホームページ,ブログ,ツイッタ-やフェイスブック等のSNS,動画共有サービス,動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりました。
  • ただし,有権者は,ウェブサイト等を利用して選挙運動を行うことは可能ですが,電子メールの利用は禁じられています。
  • そのほか,ホームページやメール等をプリントアウトして頒布することが禁止されたり,候補者のウェブサイトの改ざん,インターネット等を利用した誹謗中傷やなりすましが処罰の対象となったりするなど,様々な禁止事項がありますので,注意が必要です。
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