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工事費内訳書への労務費等の明示について(高知市上下水道局)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければいけないこととされ、発注者においては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
この取扱いにつきまして、高知市上下水道局が発注する建設工事においては、令和8年1月15日以降に公告または指名通知を行うものから当面の間、落札者(一般競争入札の場合は落札候補者)となった際に、労務費等を明記した労務費報告書を以下の方法により提出していただくこととします。
・一般競争入札により「落札候補者」となったとき
⇒入札参加資格要件確認書とあわせて、企画財務課契約担当へ提出してください
・指名競争入札により「落札者」となったとき
⇒メール等により契約締結までに、企画財務課契約担当へ提出してください
今後、入札時に、労務費等を明示した工事費内訳書の提出を求めることとなったときは、改めてお知らせします。
参考(外部リンク)
労務費に関する基準の本文をはじめ、労務費の基準値、その他関連する施策についての情報が掲載されているWebサイトです。



