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任意組合(JV等)発行の適格請求書について

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

上下水道事業などの地方公営企業は、消費税申告が必要であるため、事業者発行の請求書は適格請求書(インボイス)を発行していただくことになります。

このうち、任意組合(JV等)からの適格請求書(インボイス)について、以下の(1)・(2)全てを満たす場合には、任意組合(JV等)の構成員のいずれかのインボイス登録番号記載が可能となります。

 
(1) 任意組合(JV等)の構成員のすべてが適格請求書(インボイス)発行事業者となっている。
(2) (1)を満たしたうえで、所轄税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」を提出している。

 

任意組合(JV等)の事業者におかれましては、(2)の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」について、所轄税務署長へ提出してください。

 ※当該届出書の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

また、所轄税務署長への提出後、当該届出書の写しを担当監督員へ提示いただくとともに、届出書の写しを請求書に添付いただきますよう、お願いいたします。

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