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工事請負代金債権の譲渡の承諾について(高知市上下水道局)
高知市上下水道局では、工事請負代金債権の譲渡を原則として認めていませんが、受注者が債権譲渡を活用した融資制度を利用する場合に限り、譲渡を承諾する制度を平成29年9月1日から運用しています(様式を一部変更:平成31年2月7日付)
この場合、受注者は譲渡した債権を担保として、出来高に応じて債権の譲受人から転貸融資を受けることができます。
さらに、出来高を超える未完成部分については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)の金融保証により、金融機関から相応の融資を受けることが可能です。ただし、この場合は前払金を受けていることが要件となります。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
工事請負代金債権の譲渡の承諾について [PDFファイル/100KB]
高知市上下水道局工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領 [PDFファイル/209KB]
下請セーフティネット債務保証制度 [PDFファイル/1.72MB]
地域建設業経営強化融資制度 [PDFファイル/1.23MB]



