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建設工事の最低制限価格の算定方法の改正について(上下水道局 令和4年4月8日以降)

 高知市上下水道局の建設工事の最低制限価格の算定方法を令和4年4月8日(公告日,指名通知が4月8日以降のもの)から改正します。

 ※なお,費目ごとの計算結果(直接工事費の97%等)に1円未満の端数が生じた場合は,1円未満の端数を切り上げます。

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