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健康保険被保険者証(写)を添付する際の留意事項(高知市上下水道局)

 医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴い、健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」)について、個人情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」が設けられました。

 この規定は令和2年10月1日から施行されており、同日以降は原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されています。

 つきましては、現場代理人・技術者届等に、健康保険被保険者証(写)を添付する際は、被保険者等記号・番号等にマスキング(塗りつぶし等)を行っていただきますようお願いいたします。