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消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出しましたか?
更新日:2023年2月16日更新
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届出は7日前までに!
新たに飲食店や店舗等を営業される場合は,その店舗等で事業を開始される7日前までに,管轄の消防署に使用を開始する旨の届出を提出する必要があります。加えて,事業主が変わる場合や,事業形態が変わる場合も届出が必要になりますのでご注意ください。

防火対象物の使用開始に係るリーフレット [PDFファイル/546KB]
防火対象物の使用開始届出書は以下からダウンロードできます。
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