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林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災において甚大な被害が発生したことから、林野火災予防の実効性を高めるために、火災予防条例が改正されます。
※令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制
林野火災注意報
林野火災注意報が発令された場合は、市内全域において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
林野火災警報
林野火災警報が発令された場合は、市内全域において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
※「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
※火の使用制限
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物質その他可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報状況の周知、広報
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、電子触媒での周知、消防車両を活用した巡回広報及び市や消防局のホームページ等での広報により、周知します。



