ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 消防局予防課 > ガソリンスタンド事業者の皆様へ

本文

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は,消防法令に適合した容器かどうかを確認していただき,購入される方に対して,

1 本人確認

2 使用目的の確認

3 販売記録の作成

を行うことが消防法により義務付けられ,令和2年2月1日から施行されます。

 また,同様の火災を未然に防止するため,不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。

ガソリンスタンド事業者

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)