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高知市産業廃棄物処理指導要綱について

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

高知市産業廃棄物処理指導要綱について

 本市では、高知市産業廃棄物処理指導要綱により、事業者及び処理業者(以下「事業者等」という。)が、高知県外で排出された産業廃棄物を高知市内で処理しようとする場合に事前協議を求める等、産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めています。

 要綱で定める主なものとして、次の2つがあります。該当となる事業者等は、要綱に従った手続きをお願いします。

(1) 事業者等は、中間処理施設若しくは最終処分場を設置し、又はその構造若しくは規模の変更を行う場合は、事前協議書を市長に提出し、協議すること。

(2) 高知県の区域外の事業場で発生した産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)を高知市の区域内において処理(積卸しを伴わない運搬を除く。)しようとする者は、あらかじめ、県外産業廃棄物処理(受託)協議書(第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けること。

 

県外から産業廃棄物を搬入する事業者等の皆様へ​【令和8年10月1日から運用が変わります】​

(1)再生利用を伴わない処分を協議の対象とします

  焼却や埋立てといった再生利用を伴わない処分についても、適正処理がなされることを前提に処理業者が協議できるようになります。

 ※国の認定、指定、許可等を受けて県外産業廃棄物を処理するときは、承認を受けたものとみなします。

(2)協議書類を簡素化します

  従前添付を求めていた、「産業廃棄物処理委託予定書の写し」、「処理業者の許可証の写し」、「産業廃棄物の発生を明らかにした製造工程表又は書面」、「産業廃棄物及びその搬入荷姿のカラー写真」を廃止し、協議書添付書類を簡素化します。

 ※優良認定事業者については、添付書類の一部省略を可能とします。

(3)実績報告書の提出が必要になります(対象は要綱第13条第1項及び第2項により承認を受けた者)

  適正処理確認のため、県外産業廃棄物処理を行った実績報告を新たに規定します。

(4)分析試験結果報告を廃止します

  従前、県外産業廃棄物を再生利用以外の目的のために処理する事業者等に対し求めていた分析試験結果について廃止します。

​
高知市産業廃棄物処理指導要綱(平成10年4月1日告示第67号) [PDFファイル/2.76MB]

 

協議書類等様式

県外産業廃棄物処理(受託)協議書

【第7号様式】 [Wordファイル/25KB] 記入例 [PDFファイル/165KB]

県外産業廃棄物受託実績報告書

【第11号様式】 [Wordファイル/19KB] 記入例 [PDFファイル/91KB]

 

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