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PCB廃棄物の保管,処分等の届出

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は,「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づく届出が必要です。

1 記入要領

 PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領   記入要領

2 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出

  PCB廃棄物を保管している事業者,PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者は,毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について,当該PCB廃棄物の保管,PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
(高濃度PCB使用製品のうち,電気事業法に規定される電気工作物は,同法で措置されるため,適用されません。)

対象事業者 PCB廃棄物を保管している事業者,PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者
様式

保管事業者及び所有事業者用(様式第1号(1))  WORD版 [Wordファイル/106KB]  PDF版 [PDFファイル/104KB]   EXCEL版 [Excelファイル/102KB]  記入例

処分事業者用(様式第1号(2))   WORD版 [Wordファイル/58KB]  記入例
添付書類 年度中にPCB廃棄物の処理を委託し,処理した場合は、「産業廃棄物管理票の写し」(廃棄物処理法第12条の3第3項もしくは第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写し)をA3判以下の大きさにコピーしたもの。
PCB廃棄物等ごとにそれが特定できる写真(前年度以前に提出している場合は不要です。)
分析結果の写し
提出部数 2部(正本、副本) 提出期限   毎年6月30日
根拠法令 特別措置法第8条第1項,第15条及び第19条,施行規則第9条,第20条及び第27条

 * 保管等の状況の公表(特別措置法第9条、第15条及び第19条,施行規則第12条,第22条及び第30条)
 都道府県知事又はPCB特別措置法で定める政令市の市長は,毎年度,この届出書及び添付書類を公衆の縦覧に供し,PCB廃棄物等の保管及び処分の状況等を公表することとされています。

3 PCB廃棄物を保管する事業場又は高濃度PCB使用製品の所在の場所の変更の届出

  PCB廃棄物を保管している事業者,高濃度PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者は,PCB廃棄物の保管場所,もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときは,当該変更前及び変更後の保管又は所在の場所を所管する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
 高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更(移動)については,JESCOの同一事業エリア内の場所に限ります。ただし,他の事業エリア内の場所に変更しようとする場合は,事前に環境大臣の確認が必要です。

(高濃度PCB使用製品のうち,電気事業法に規定される電気工作物は,同法で措置されるため,適用されません。)

対象事業者 PCB廃棄物を保管している事業者,高濃度PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者  
様式

様式第2号  WORD版 [Wordファイル/38KB]  EXCEL版 [Excelファイル/49KB  PDF版 [PDFファイル/72KB]  記入例  

提出部数 変更前及び変更後の保管又は所在の場所を所管する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に各1部  
提出期限 PCB廃棄物を保管する事業場又は高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった日から10日以内
根拠法令 特別措置法第8条第2項,施行規則第10条,第11条,第21条及び第28条  

 

 4 PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出

 全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は,当該保管の場所又は所在の場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
(廃棄とは、PCB使用製品の使用を止め,廃棄物とすることをいいます。高濃度PCB使用製品のうち,電気事業法に規定される電気工作物は,同法で措置されるため適用されません。)

対象事業者 全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者  
様式 様式第4号  WORD版 [Wordファイル/50KB]  EXCEL版 [Excelファイル/58KB]  PDF版 [PDFファイル/69KB]  記入例    
提出部数 保管又は所在の場所を所管する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に各1部 
提出期限 全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を自ら処分し又は処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)又は全ての高濃度PCB使用製品を廃棄物とした日から20日以内 
根拠法令 特別措置法第10条第2項,第15条及び第19条,施行規則第13条,第23条及び第31条 

5 相続や、法人の合併又は分割によってPCB廃棄物を保管する事業者又は高濃度PCB使用製品を所有する事業者となったときの届出

  事業者について相続,合併又は分割があったときは,相続人,合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割(その保管するPCB廃棄物又は所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)した法人は,PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
(高濃度PCB使用製品のうち,電気事業法に規定される電気工作物は,同法で措置されるため,適用されません。)

対象事業者 相続や,法人の合併又は分割によってPCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品を所有することとなった事業者  
様式 様式第7号  WORD版 [Wordファイル/55KB]  EXCEL版 [Excelファイル/81KB]  PDF版 [PDFファイル/92KB]  記入例 
添付書類 【相続の場合】 
・被相続人との続柄を証する書類・相続人の住民票の写し
・相続人に法定代理人があるときには,その法定代理人の住民票の写し
・PCB廃棄物が特定できる写真 
【合併又は分割の場合】
・合併契約書又は分割契約書の写し
・合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物もしくは所有事業者の所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部もしくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
・PCB廃棄物が特定できる写真
提出部数 1部 提出期限 承継があった日から30日以内
根拠法令 特別措置法第16条第2項及び第19条,施行規則第25条及び第35条  

6 譲渡し及び譲受けの制限

 PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは,確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして,地方公共団体に譲り渡す場合,地方公共団体が譲り受ける場合,都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)が認めた場合や,保管事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者がPCB廃棄物の処理を委託する場合等,環境省令で定める場合を除き,禁止されています。

 環境省令で定める場合において,PCB廃棄物を譲り受けた者は,PCB廃棄物の保管場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。

 PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けをしようとする場合は,必ず事前にご相談ください。

 また,高濃度PCB使用製品についても,高濃度PCB使用製品を譲り受けた者は,高濃度PCB使用製品の所在場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
(高濃度PCB使用製品のうち,電気事業法に規定される電気工作物は,同法で措置されるため,適用されません。)

対象事業者 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者
様式 様式第8号  WORD版 [Wordファイル/48KB]  EXCEL版 [Excelファイル/70KB]  PDF版 [PDFファイル/82KB]  記入例   
提出部数 1部 
提出期限 譲り受けた日から30日以内 
根拠法令 特別措置法第17条,施行規則第26条及び第36条  

 

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