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建築物の解体等に伴って発生したPCB廃棄物は建物所有者が処理をしなければなりません
建築物の解体・改修工事などの際に発生する古い変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等の電気機器は、PCBを含む絶縁油を使用している恐れがあります。それらの取扱いについて、以下の事項に十分ご注意ください。
1. PCB含有機器の確認について
古い建築物の解体・改修工事を実施する際は、事前に電気室、変電室、キュービクル、工作機械等の受配電設備等を建物所有者と連携の上確認し、変圧器、コンデンサー、整流器、開閉器、遮断器等 の電気機器についてPCBに汚染されていないか必ず確認してください。


出典:環境省HP
関連情報
・低濃度PCBに汚染されている可能性がある電気機器について
2. PCB廃棄物の保管及び処理委託について
PCB廃棄物は、建築物の解体・改修工事に伴って発生した廃棄物であっても、工事業者(元請け業者)の廃棄物ではありません。PCB廃棄物を発見した場合や解体工事に伴ってPCB廃棄物を撤去した場合は、速やかに建物所有者へ連絡し、適切に引き渡してください。
また、PCB廃棄物を譲り渡す行為や譲り受ける行為、工事業者が許可なくPCB廃棄物の運搬・処分を行う行為は法律で禁止されています。処理責任を負う建物所有者が、自らの管理のもと適切な保管や処理委託を行ってください。
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