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No・不法投棄!!
不法投棄とは
廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法という。)」で定められた適正な方法で処理せず、みだりに投棄することです。
不法投棄は犯罪です
廃棄物の不法投棄は、廃棄物処理法第16条により、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と投棄の禁止が規定されています。
不法投棄を行った者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対しては3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
土地の占有者又は所有者の責務
土地の占有者や所有者は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は法律で禁止された悪質な行為であり重大な犯罪です。不法投棄の行為者が特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を命令しますが、投棄した者が判明しなければ、その廃棄物を占有者等の責任によって処理しなければなりません。
市が行っている不法投棄対策について
・防犯カメラの設置
不法投棄の多い場所に防犯カメラを設置しており、これまでに防犯カメラの映像解析から投棄者を特定し警察に通報を行ってきました。
・パトロール
不法投棄の未然防止および早期発見のため、不法投棄防止パトロール員がパトロールを実施しています。
・不法投棄防止看板の配布
看板については、申込用紙に記入していただき、不法投棄の状況をお伺いした上で、配布します。
不法投棄されやすい土地
・柵や囲いはなく侵入が容易
・雑草が生い茂っている
・ごみが捨てられたまま放置されている
・人目に付きにくい場所
不法投棄を防ぐために
・防犯カメラの設置
・周囲を柵、ロープで囲い、侵入されないようにする
・捨てられたごみをすぐに撤去する
・こまめな草刈り、掃除により清潔を保つ
・不審者や見慣れない車等の情報を地域で共有する
・警告看板を設置する
不法投棄された廃棄物を発見したら
不法投棄された廃棄物を発見した場合は、速やかに廃棄物対策課までご連絡ください。
なお、不法投棄行為を目撃した場合は、発見者自身で無理に解決しようとはせず、警察へ通報してください。
ご連絡の際は、以下の内容をお知らせください。
・発見日時
・発見場所
・廃棄物の種類・量
※私有地で発見した廃棄物を他人の土地や道路等にむやみに移動させることは、
行わないでください。その行為自体が不法投棄になる場合があります。
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