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無縁墳墓等の改葬を計画される方へ

無縁墳墓等の改葬許可申請の前に行う主な手続き等について

土地の造成を行う場合などに,その土地に縁故者の連絡先がわからない無縁墳墓等があることがあります。このような無縁墳墓等を改葬する場合は,墓地,埋葬等に関する法律第1条の「国民の宗教的感情に適合する」ことを念頭に,慎重な調査を行って,無縁墳墓等の改葬許可申請をする必要があります。

1. 墓碑の調査

墓碑調査により,1霊体ごとに死亡者の本籍,住所,氏名,性別,死亡年月日,埋葬又は火葬の場所およびその年月日などを記録する。また,縁故者調査のための重要な情報となる建立者や戒名などに関する情報なども別途記録する。なお,墓石の文字が読取りにくい場合でも,墓石を掘り出し,土や泥を払ったりして読めるものだけでも記録する。
無縁墳墓等の写真及び位置図を作成する。

2. 縁故者の調査

墓碑の調査結果をもとに,周囲の墓地利用者や住民への聞き取り調査,お寺の過去帳などを調査し,縁故者の有無を確認する。

3. 官報への掲載

死亡者の本籍・氏名等を官報に掲載し,墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し,1年以内に申し出るべき旨を広告する。なお,官報への掲載は,官報販売所へ申し込みする。

4. 立札による縁故者への公告

死亡者の本籍・氏名を無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して,墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し,申し出るべき旨を公告する。

5. その他

無縁墳墓等の在する土地の登記簿・公図により無縁墳墓等の場所を確認する。