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資源物・不燃ごみステーションからの資源物持ち去り禁止の条例化について

更新日:2012年7月1日更新 印刷ページ表示

昭和53年度から行われている月1回の資源物・不燃ごみ収集は、市民自らがごみの分別に携わるなど先進的な取り組みとして知られており、「高知方式」といわれています。しかし、以前より「ステーションから資源物が勝手に持ち去られる」「ステーションが荒らされる」といった事例が多数発生し、持ち去り防止の取り組みが求められてきました。
資源物等の持ち去りは全国的に多発しており、多くの自治体が持ち去り禁止を条例化しています。
本市においても平成24年3月議会で持ち去り禁止を条例化し、ステーションのステーションの巡回パトロールを行っています。

【条例の概要】
○持ち去り行為の禁止
 資源物・不燃ごみステーションに出された物は、市または市から委託を受けた者(高知市再生資源処理協同組合)以外の者が、収集及び運搬する事が出来ません。持ち去りによる罰則規定の対象となる品目は、紙類、布類、ビン類、カン・金属類、家電品です。
○指導・勧告・命令
 ステーションに出された資源物を収集運搬した者に対し、口頭指導、勧告書の交付、命令書の交付が行われ、命令に違反した者には、20万円以下の罰則が適応されます。

【市民の皆様へのお願い】
○持ち去り防止対策として、ステーションへの排出日時を守っていただくようお願いします。
○持ち去り行為を見かけたら下記の内容について巡回中のパトロール員又は環境業務課までご連絡ください。
 ・ステーションの場所、時間、持ち去られた物の種類
 ・使用された車両の特徴(ナンバー、車種、色等)
 ・持ち去り行為者の特徴
○持ち去り行為者に対して無理な注意や制止はお控えください。