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債権者登録に関する申請について

更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

高知市債権者登録制度のご案内

高知市と継続的または定期的に取引のある債権者(個人事業者を含む)は、あらかじめ振込先口座を申請し登録していただくことで、請求の度に「口座振替申出書」や「振替依頼書兼振替済書」を提出する必要がなくなり、大変便利です。

登録が完了すると、10桁の「債権者登録番号」をお知らせしますので、高知市への代金の請求をなさる場合に、請求書の所定欄に、その登録番号をご記入ください。

これまでの債権者登録番号は、「7桁の数字+アルファベット1文字」でしたが、令和5年4月1日からは債権者登録番号の頭に「000」を加え、末尾のアルファベット1文字を削除したものが新しい番号となります。

(例)

時期 令和5年3月31日まで 令和5年4月1日以降
債権者登録番号 1234567A(またはB) 0001234567

※令和5年4月1日以降に、従前の債権者登録番号を請求書に記載いただいた場合でも、当面の間は本市で読替等の対応を行います。

ご記入いただくことにより、令和3年12月1日から、請求書への押印を省略することができます。

債権者登録番号は高知市全課共通(上下水道局を除く)でお使いいただけます。

 

 

登録申請手続は

 

債権者登録申請書兼口座振替申出書」により申請ください。

 

 

登録後の注意点は

 

〇登録内容を変更または廃止する場合は、「債権者登録(変更・廃止)申請書」の提出が必要となります。

〇各種代金をご請求される際、請求書に押印する場合は、債権者登録申請書に押印した印鑑と同一の印鑑の押印が必要です。

〇支払が5年以上無い場合、廃止の申請が無くても登録を取り消すことがあります。その場合は、あらためて債権者登録申請のお手続きをお願いします。

 

「債権者登録」についてのお問い合わせは

高知市役所出納課

〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45

Tel:088-823-9477(直通)

Fax:088-823-9363      までお願いします。

記載例(新規申請)  [PDFファイル/248KB]
記載例(変更)  [PDFファイル/234KB]
記載例(廃止)  [PDFファイル/228KB]
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