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定期報告告示の改正について
定期報告告示の改正
定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに結果表を定めた告示が改正され、令和7年7月1日から施行されました。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
≪告示改正を受けた高知市の対応について≫
改正では調査、検査項目等が変更されますが、高知市では建築基準法施行細則を改正し、当面は、従来どおり、特定建築物定期調査のみで調査していた設備や常時閉鎖式防火設備は、特定建築物定期調査(3年に1回)の対象とします。
なお、国指定の建築設備等(防火設備)については、引き続き1年に1回の報告としてください。 つきましては、高知市への報告様式の一部(調査結果表)を令和7年7月1日から変更していますので、 ご注意ください。
なお、国指定の建築設備等(防火設備)については、引き続き1年に1回の報告としてください。 つきましては、高知市への報告様式の一部(調査結果表)を令和7年7月1日から変更していますので、 ご注意ください。
高知市建築基準法細則_抜粋 [PDFファイル/177KB]



