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令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了しました

更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

 令和7年3月17日付の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(国住指第 426 号)第2の2に記載のとおり、壁量基準等の経過措置が令和8年3月をもって終了しました。

 経過措置終了にあたり、詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。

 以下の2点にご留意ください。 

 

1 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31日までに着工する建築物

 着工後に計画変更する場合は、その審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認する必要があります。(1)

​                                        (引用:国土交通省)

2 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工される建築物

​ 不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合、検査時、又は着工後に計画変更する場合の審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。

(2)

                                        (引用:国土交通省)

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