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法22条区域

更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

 

法22条区域(特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域)

●建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に掲げる市街化区域(ただし、防火地域、準防火地域を除く)です。
※市街化区域、防火地域及び準防火地域については、高知広域都市計画総括図(都市計画課)にてご確認ください。