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●建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に掲げる市街化区域(ただし、防火地域、準防火地域を除く)です。 ※市街化区域、防火地域及び準防火地域については、高知広域都市計画総括図(都市計画課)にてご確認ください。