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補助金手続の注意事項

更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示

 令和8年1月1日の行政書士法の改正により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等を作成する行為の禁止について明確化されました。これにより補助金の申請手続についても改正内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
 ただし、他の法律(建築士法や司法書士法等)により定められている場合はこの限りではありません。
 なお、行政書士の方が補助金の代理申請をされる場合は任意の委任状 [Wordファイル/43KB]をご提出ください。(各事業にも参考様式を載せています。)

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