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建築物防災週間(令和8年度 秋季)
建築物防災週間とは
火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く市民の方々に、建築物に関連する防災知識や、防災関係法令・制度のおしらせをすることにより、建築物の防災対策を推進することを目的として、昭和35年以来実施しています。
実施期間
令和8年8月30日(日曜日)から9月5日(土曜日)まで
防災査察の実施
実施期間中は、高知市消防局及び建築関係団体と連携して、特殊建築物(不特定多数の人が利用する施設)を対象に防災査察を実施し、必要な指導を行います。
調査内容としては、高知市建築指導課及び建築関係団体は避難経路の確保、排煙設備の作動状況、非常用照明の点灯などを調査し、高知市消防局は消防設備について調査します。調査は外観から分かるものや作動させることができるものになるので、耐震性については対象外です。
なお、今回防災査察を実施する特殊建築物については、その建築物の所有者に対して事前に通知しております。
実施結果については都道府県単位で集計した上で国土交通省に報告し、国土交通省が取りまとめ次第、公表する予定です。
防災対策の推進重点事項
1.住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
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わが国では、これまでも、阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、多数の大地震が発生しています。令和6年能登半島地震においては、旧耐震基準に建てられた木造住宅を中心に大きな被害が発生しました。また、令和8年熊本地震でも、ここまでに多数の住家被害が確認されています。今後発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下地震等にも備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。
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このため、昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定の適合しない建築物の所有者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、できる限り早く対象建築物の耐震診断の実施に努めてください。また耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いとされた場合は、耐震改修を実施し、利用者などの安全確保に努めて下さい。
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住宅については、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に対し、高知市が耐震診断士を派遣し、平成27年度より個人負担なしで耐震診断を受診できる事業を行っております。
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また、住宅の耐震改修工事を行う方に対して、耐震改修計画の作成と耐震改修工事の費用の一部を助成しています。詳細については高知市建築指導課までお問い合わせ下さい。
2.既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の実施
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建築基準法第8条において、「建築物の所有者等はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められ、また同法第12条においては、特殊建築物の用途及び規模によっては、「定期に一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に、その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められています。
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近年、外壁タイル、天井、サッシ、看板メンテナンス用の梯子などの落下や、防火シャッター、昇降機などを巡る事故など、既存建築物に関わる事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐためにも、適正な維持保全や定期報告の実施は重要です。
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なお、特定建築物の定期報告の対象物件につきましては、高知市公式ホームページの建築指導課のサイトに、対象となる用途及び規模を掲載しておりますので、ご確認ください。
3.事故を未然に防ぐための適切な設計について
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事故を未然に防ぐためには、建築物の個別の状況や実際の利用環境等を考慮した適切な設計が必要です。昨今、共同住宅において子どもがガラス窓に衝突し、破損したガラス片で負傷する事故や立体駐車場において車両がフェンスを破って落下する事故等が起きておりますが、こうした事故を未然に防ぐため、日本建築防災協会発行の「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」や「立体駐車場における自動車転落事故を防止するための装置等に関する設計指針」「住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故への対応について」等により、適切な配慮をお願いいたします。
補足
建築物の防災に関する知識や法令制度等の普及・啓発のため、ポスターの掲出やパンフレットの配布を行います(パンフレットについては、日本建築防災協会のサイトをご覧ください。)。




