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【令和8年10月1日施行】建築許可・認定手数料の新設

更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)等による建築基準法の改正に伴い、建築基準法の許可・認定手数料を次のとおり新設予定です。

 ※令和8年3月議会承認後、令和8年4月1日公布。令和8年10月1日施行予定です。

​(案)手数料
名称 根拠法令 手数料

特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の最低限度の特例許可申請手数料

建築基準法第67条第3項第2号 160,000円
特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 建築基準法第67条第5項第2号 160,000円

特定防災街区整備地区内の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び建築物の高さの特例許可申請手数料

建築基準法第67条第9項第2号 160,000円

開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

建築基準法第68条の3第7項 27,000円
建築物の外壁及び軒裏の特例認定申請手数料

建築基準法施行令第115条の2

第1項第4号ただし書

27,000円

計画道路等を前面道路とみなす特例認定申請手数料

建築基準法施行令第131条の2第2項 27,000円

壁面線の指定等を前面道路の境界線又はその反対側の境界線とみなす特例認定申請手数料

建築基準法施行令第131条の2第3項 27,000円

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る接道義務の特例認定申請手数料

建築基準法施行令第137条の12第11項 27,000円

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る道路内建築制限の特例認定申請手数料

建築基準法施行令第137条の12第12項 27,000円
既存建築物の移転に係る特例認定申請手数料 建築基準法施行令第137条の16第2号 27,000円

 手数料は高知市収入証紙で納入してください。