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市街化調整区域における「賃貸住宅」への用途変更について

市街化調整区域における「賃貸住宅」への用途変更について

  全国的に市街化調整区域において、人口減少や高齢化の進行により、空き家が数多く発生し、集落におけるコミュニティの維持や地域活力の低下等の課題が生じています。こうした状況から、地域再生などの政策課題への対応を図るため、平成28年12月27日に「開発許可制度運用指針」が一部改正され、合法的な既存建築物の用途変更について、弾力的な運用が示されました。

  本市においても、特に市街化調整区域における人口減少率が顕著であり、既存コミュニティの維持を図ることが喫緊の課題となっています。                                                                                                                                                                  このため、空き家となった合法な住宅を「賃貸住宅」に用途変更することを可能とする基準を策定し、令和元年5月1日より運用を開始しています。

  「賃貸住宅への用途変更」をお考えの方は、都市計画課開発指導室までご相談ください。

 

 (必要となる要件)

  1.  合法的に建築された住宅であること。
  2.  申請場所は、概ね50戸以上の建築物が連たんしている地域、若しくは大規模指定集落であること。
  3.  建築物が適法に使用された後、建築主の死亡等、真にやむを得ない事情であること。
  4.  変更後の用途は、賃貸住宅とする。(長屋及び共同住宅は認めない。)
  5.  許可を受けようとする者は、適法に住宅を使用した者又はその相続人のいずれかとする。