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押印省略のお知らせ
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押印省略のお知らせ (屋外広告業及び屋外広告物等を表示又は設置される予定の事業者等の皆様へ)
高知市では、令和3年12月 6日以降、屋外広告物及び屋外広告業に関する申請書や届出書等
については、押印を省略できるものとして取り扱うこととなりましたのでお知らせします。
なお、誓約書など一部の書類につきましては、本人による署名若しくは記名押印が必要なも
のもありますので、ホームページ上の様式をご確認いただき、注意書きに沿って手続き下さい
ますようお願いします。
また、押印の省略に伴いまして、申請等に関する手続き方法を以下の方法とさせていただき
ますので、ご理解いただきますようお願いします。
屋外広告物等関係書類の申請等に関すること
申請は、郵送、又は、直接窓口に提出する方法とし、申請者、又は、管理者若しくは施工
者(以下、「申請者等」という。)からの申請とし、委任を受けた者からの申請に関しては、事
前に申請者からその旨を、電子メール若しくは郵送にて申し出していただく必要があります。
書類の修正や訂正に関すること
数値や字句の訂正及び修正は、申請者等、又は、委任を受けた者において行い、郵送、
又は、窓口に直接提出してください。
電子メールの活用について
申請や訂正等に関しては、メールでの提出は受付けしませんので、ご了承願います。
なお、事前の問い合わせに関しては、電子メールをご活用ください。
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