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屋外広告物及び屋外広告業に関する申請書等の押印省略について
更新日:2023年3月15日更新
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屋外広告物及び屋外広告業に関する申請書等の押印省略について
(申請書等を提出される事業者の皆様へ)高知市では、令和3年12月6日以降、屋外広告物及び屋外広告業に関する申請書や届出書等について、押印を省略できるものとして取り扱うこととしましたのでお知らせします。
また、誓約書など一部の書類につきましては、本人による署名や記名押印が必要となるものもありますので、ホームページ上の様式をご確認いただき、注意書きに沿って手続きをお願いします。
なお、押印の省略に伴いまして、申請書等に関する手続き方法を以下のとおりとさせていただきますので、ご理解下さいますようお願いします。
申請書等の提出方法について
申請書等は、郵送又は直接窓口に提出するものとし、申請者・管理者又は施工者(以下、「申請者等」という。)から申請して下さい。また、委任を受けた者からの申請に関しては、事前に申請者からその旨を申し出ていただく必要があります。
申請書等の修正や訂正について
数値や字句の訂正及び修正は、全て申請者等又は委任を受けた者において行い、郵送又は窓口に直接提出して下さい。
なお、メールでの提出は受付いたしませんので、ご了承願います。電子メールの活用について
事前のお問い合わせ等に関しましては、電子メールをご活用ください。
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