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盛土規制法について
令和5年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が施行されました。高知市では、令和5年度から基礎調査を行い、令和7年4月1日に規制区域を指定しました。
1 背景
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとなりました。
2 盛土規制法の概要について
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査の実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準の強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
3 盛土規制法の手続きについて
規制区域内で下記に示す図の規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
相談地の区域は高知市における規制区域を参考にしてください。
規制区域指定前から行われている工事について
盛土規制法の規制区域指定(令和7年4月1日)前に工事着手し、規制区域指定後も一定の盛土等を
行う場合については、工事主は、その指定があった日から21 日以内に盛土規制法第21 条第1 項また
は第40 条第1 項に基づき、当該工事について高知市⾧に届出を行う必要があります。
盛土規制法に関する工事の届出のついて(お知らせ) [PDFファイル/1.14MB]
4 盛土規制法パンフレット
〇一般用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/14.82MB]
・ページ順版(A4) [PDFファイル/11.07MB]
〇 事業者用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/13.31MB]
・ページ順版(A4) [PDFファイル/9.38MB]
5 盛土規制法関係リンク
国土交通省ホームページ
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~
6 社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金について
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設され、活力創出、水の安心・安全、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備等を総合的・一体的に支援するものです。
防災・安全交付金は、地域の防災、減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方主体の「地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対策の取組み」、「地域における総合的な生活空間の安全確保の取組み」、「効果促進事業の活用による効果的な取組み」について、基幹的な社会資本整備のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・一体的に支援するものとして、平成24年度に創設された制度です。
高知市における盛土規制法に基づく災害防止の推進(防災・安全)
・ 交付期間が終了したため、事後評価を行った計画(令和5年度~令和6年度)