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完了検査について
原則、盛土規制法の完了検査は毎週火曜日に行います。
検査日の1週間前の火曜日までに、申請者(委任者)から電話等で検査の事前予約の連絡をしてください。
事前予約の2日後の木曜日までに、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第40条又は第70条に規定する完了検査申請書に高知市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第11条各号に規定する図書を添付し、提出してください。
※大規模な造成等、書類の確認に日数を要するものについては、事前に協議してください。
| 高知市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 |
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第11条 省令第40条又は第70条の完了検査申請書には,次に掲げる事項を明らかにした写真その他の資料を添付しなければならない。 |



