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国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に基づく届出制度とは
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出の必要な土地取引
一定面積以上の大規模な土地取引について、土地売買等の契約(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、国土利用計画法第23条第1項に基づき、高知市を経由して高知県知事に届け出る必要があります。
「一定面積以上の大規模な土地取引」について
1 市街化区域 2,000平方メートル以上
2 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
3 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
なお、個々の土地の面積が要件に達していなくても、取得する「一団の土地※」の合計面積が上記の面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。
※「一団の土地」については、下記すべてに該当するものが対象となります。
・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
・同一の目的のために利用する土地である
・土地相互が隣接している
「土地売買等の契約」について
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、停止条件付契約、解除条件付契約など
※取引の予約である場合も含まれます。
届出の方法
届出は、土地に関する権利の取得者(買主等)が行う必要があります。
契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の火曜日まで、最終日が休日の場合は翌開庁日まで)に必要書類を都市計画課に提出してください。
提出は、都市計画課のメールアドレス(kc-170200@city.kochi.lg.jp)にデータで提出をお願いいたします。
また、紙面での提出も受け付けておりますので、その場合は都市計画課の窓口、もしくは郵送にてご提出ください。 郵送の場合、期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。
提出書類
(紙面での提出の場合、以下の書類を2部ずつご提出ください)
1 土地売買等届出書 [Excelファイル/437KB] (2部)
(押印の廃止について)
令和3(2021)年1月1日以降に提出いただく届出書は、押印不要となりました。
※委任状等届出書以外の書類については、これまで通り押印が必要です。
(様式の変更について)
令和8(2026)年4月1日より様式が新しくなりました。
1-2 土地に関する事項・別紙 [Excelファイル/21KB](2部)
2 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類の写し(2部)
3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図(住宅地図可)(2部)
・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)(2部)
・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
5 公図の写し(2部)
・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。
6 実測図の写し(測量士もしくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図)(2部)
7 その他
・委任状等(任意様式)
※3及び4について、土地の位置及び付近の状況がわかるものであれば、同一の書類でかまいません。
届出をしなかった場合など
届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出不要の場合の一例
・土地売買等の契約に該当しない場合(相続、贈与、法人の合併など)
・当事者の一方が国や地方公共団体の場合
・民事訴訟法による和解である場合
・農地又は採草放牧地の権利を移転する場合で農業委員会の許可を受ける場合(農地法第3条第1項の許可)
・裁判所の許可を得て行われる場合(会社更生法、民事再生法、破産法、会社法等の規定による手続き)
・・・など
詳細はこちらをご覧ください。↠ 届出不要の場合 [PDFファイル/155KB]
制度に関する資料
国土利用計画法リーフレット [PDFファイル/1.35MB]
Q&A(国土利用計画法)
- Q1:届出書はいつまでに提出すればよいのですか?
- Q2:契約締結日から2週間目(契約日から13日後)が休日にあたっている場合は、いつまでに提出するのですか?
- Q3:一団の土地を購入するため、3人の地権者と個別に契約を行いました。届出書は 1 件にまとめてよいですか?
- Q4:土地の筆数が多く、届出書に書ききれない場合はどうすればよいですか?
- Q5:停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をすればいいでしょうか?
- Q6:公簿面積は届出対象面積未満ですが、実測面積では届出対象面積以上となります。この場合、届出は必要ですか?
- Q7:市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要となりますか?
- Q8:共有地の譲渡の場合、面積要件の判断は、どの面積を基準にしますか?
- Q9:既に所有している土地の隣接地で、基準面積未満の土地を取得したのですが、既所有面積と合わせると基準面積を上回ってしまいます。届出は必要ですか?
- Q10:相続や贈与により土地に関する権利を取得した場合には、届出は必要ですか?
- Q11:「一団の土地」とはどういうことですか?
- Q12:提出期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
- Q13:会社の駐車場等として使用するため市街化区域内の2,000平方メートルの月極め駐車場をまとめて賃貸借する場合、届出は必要ですか?
- Q14:信託受益権の譲渡は届出の対象になりますか?
Q1:届出書はいつまでに提出すればよいのですか?
A 契約の締結日を含めて2週間以内に提出する必要があります。
Q2:契約締結日から2週間目(契約日から13日後)が休日にあたっている場合は、いつまでに提出するのですか?
A 届出期間の最終日が土・日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)にあたる場合、その次の最も近い開庁日が提出期限となります。
Q3:一団の土地を購入するため、3人の地権者と個別に契約を行いました。届出書は 1 件にまとめてよいですか?
A 契約ごとに届出が必要ですので、3件の届出書を提出してください。
Q4:土地の筆数が多く、届出書に書ききれない場合はどうすればよいですか?
A 書ききれない場合は、都市計画課ホームページから「土地に関する事項・別紙」をダウンロードして記入してください。
Q5:停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をすればいいでしょうか?
A 「停止条件が成就した日」を起算日とするのではなく、事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」となります。
Q6:公簿面積は届出対象面積未満ですが、実測面積では届出対象面積以上となります。この場合、届出は必要ですか?
A 契約の内容により異なります。公簿取引で実測精算を行わない場合は不要ですが、実測精算を行う場合には届出が必要です。また、最初から実測面積で取引する場合も届出が必要です。
Q7:市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要となりますか?
A 市街化区域の面積要件が適用され、全体で 2,000 平方メートル以上の土地取引があれば、届出が必要となります。
Q8:共有地の譲渡の場合、面積要件の判断は、どの面積を基準にしますか?
A 共有地が譲渡される場合の面積要件の判定は、共有地全体の面積に当該譲渡にかかる持分割合を乗じたものによって行います。
Q9:既に所有している土地の隣接地で、基準面積未満の土地を取得したのですが、既所有面積と合わせると基準面積を上回ってしまいます。届出は必要ですか?
A 一連の計画による継続的な買収であれば、届出が必要です。拡張計画に基づくものではなく、たまたま単独に隣接地を購入する場合は、届出は不要です。
Q10:相続や贈与により土地に関する権利を取得した場合には、届出は必要ですか?
A 必要ありません。対価の授受を伴わない土地売買等の契約は、届出の対象ではありません。
Q11:「一団の土地」とはどういうことですか?
A 一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得する場合を言います。異なる年度に分割して取得しても一団であることは変わりません。
Q12:提出期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
A 正式な受理はできませんが、土地の利用目的を確認しますので、速やかに申請書を届け出てください。
Q13:会社の駐車場等として使用するため市街化区域内の2,000平方メートルの月極め駐車場をまとめて賃貸借する場合、届出は必要ですか?
A 土地に対する賃借権の設定についての対価とは、権利の移転または設定に際して支払われる権利金や一時金をいいます。駐車場の賃貸借など月極め・年極めの地代を支払うだけのものについては、「対価の授受」とは見做されないため届出は不要です。
Q14:信託受益権の譲渡は届出の対象になりますか?
A 利用目的に関わらず、信託期間満了時に受益者に所有権の移転がされる契約の場合、 提出が必要です。
関連リンク
高知県用地対策課ホームページ
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