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標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

更新日:2026年4月24日更新 印刷ページ表示

1 概要

令和3(2021)年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民基本台帳などの基幹業務(20業務)を取り扱うシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。

また、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされ、移行に伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることが可能となっています。

2 ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件

ガバメントクラウド以外の環境(オンプレミスを除く)へ移行する場合においては、以下条件を満たすことによって、例外的に本補助金の対象となることができます。

・ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
・ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と必要なデータを連携させることを可能とすること。

3 本市の公表内容

本市では、特定の標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。つきましては、デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)事務処理要領第2(1)1(ア)に基づき、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較結果を公表するとともに、引き続きモニタリングを行います。
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