ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 上下水道局 > 上下水道局お客さまサービス課 > 新設分担金の改定について

本文

新設分担金の改定について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 消費税法改正により、令和元年10月1日から税率が10.0%に引き上げられました。

 新設分担金は、工事申込の際徴収する(高知市給水条例第30条第5項)こととなっていますので、ご注意ください。

 なお、手数料(設計審査手数料、竣工検査手数料等)は変更ありません。

新設分担金の改定について  [PDFファイル/108KB]
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)